マイナポイントは課税対象
2023年2月(今月)中にマイナンバーカードの発行を申し込み、5月末までに買い物や手続きをすると、最大2万円分のマイナポイントをもらえるキャンペーンが実施されています。
mynumbercard.point.soumu.go.jp
マイナポイントが所得税として課税対象なのか、そうであれば一時所得なのか雑所得なのかを知るのは重要です。
一時所得であれば、他の一時所得との合計で50万円までは課税されません。
一方、雑所得であれば、まるまる課税対象になり、所得税が5%以上、住民税が10%かかります。
国税庁によると、マイナポイントは一時所得です。
マイナポイントは課税対象ではありますが、一時所得が50万円を超えることはそうそうないと思いますので、実質的に非課税となる人がほとんどだと思います。
意外?これも課税対象
他にもこんな収入が課税対象となります。(例外あり)
個人向け国債の現金キャッシュバックキャンペーン → 雑所得*2
お中元・お歳暮 → 雑所得*4
外貨預金の為替差益 → 雑所得(事業所得の場合あり)*5
暗号資産の売却益 → 雑所得(事業所得の場合あり)*6
ポイントの使用 → 非課税(一時所得の場合あり)*7
宝くじの当選金 → 非課税(宝くじの購入代金の約4割が事実上の税金だから)*8
懸賞の賞金品、福引の当選金品 → 一時所得
競馬、競輪の払戻金 → 一時所得(雑所得になる場合あり)*9
フリマアプリなどでの売却益 → 雑所得(非課税の場合あり)*10
副業 → 業務にかかる雑所得(事業所得の場合あり)*11
金地金の売却益 → 譲渡所得*12
個人からもらった財産 → 贈与税(家族の生活費など非課税の場合あり)*13
まとめ
現金や品物を受け取ったら基本的に課税対象と考えるのが無難です。
上記のいくつかは課税対象だという意識が希薄なものもあるかと思いますので、要注意です。
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(平成30年10月1日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
*3:「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係|国税庁
*4:お歳暮をもらったら税金がかかる!? | コンパッソグループ |税理士法人/社労士法人/行政書士法人
*5:米国株投資家の盲点 外貨預かり金の為替差損益の計算方法 - dice play
*6:No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁
*7:No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い|国税庁
宝くじに当選したら確定申告は必要? | マネーフォワード クラウド
*10:No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合|国税庁
*11:「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁