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インデックスファンド、米国ETFを中心に、日米の個別株にもちょこちょこ投資(サイコロ遊び)をしています。

米国株投資家の盲点 外貨預かり金の為替差損益の計算方法

外国株式口座の外貨預かり金は所得税の課税対象となることがあり、特定口座でも源泉徴収されません。

 まずはこちらの記事をご覧ください。

diamond.jp

要点はこんなところです。

  • 「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で米国株を買った場合、株を買ってから売るまでの為替差損益は、源泉徴収ないし非課税なので気にする必要はない。
  • 外貨預かり金の為替差損益は雑所得として課税対象だが、源泉徴収されず、確定申告が必要になる可能性が出てくる。両替や配当などにより米ドルを得てから、ドルを別のもの(米国株式や日本円など)に替えるまでに為替変動があると、その為替差損益を認識する必要がある。
  • 円貨決済(日本円で米国株を売買)であれば、雑所得は生じない。
  • 外貨決済(米ドルで米国株を売買)であれば、ドルを得たら、すぐにドル建てMMFを購入すれば、雑所得は生じない。
  • 住信SBIネット銀行で円からドルに両替し、SBI証券に送金し、外貨決済で米国株を買うと、為替手数料を節約できる。
  • 楽天証券では、MMFから直接米国株を買える。

ただ、SBI証券の米国株の口座で、常に預かり金の残高を0にしておくのは結構難しいと思います。数週間~数ヶ月に及ぶ指値注文とか、定期買付を利用するとか、配当金等の入金に気づかずうっかりMMFの購入を忘れるとか。

では、為替差損益が生じたとして、どうすれば計算できるのでしょうか。

 

目次

 

基礎知識

まずはこれらのブログ記事をご覧いただくと、為替差損益の理解が深まると思います。

MMFに退避させる技を伝授してくれています。

invest.qbei-cinefun.com


いつ為替差損益を認識するのかわかりやすく図解してくれています。

runablog.com

 

例で理解する

次の例で考えてみます。

A. 1ドル100円のとき、日本円を米ドルに替える。
B. 1ドル105円のとき、米ドルで米株を買う。
C. 1ドル110円のとき、米株を売って米ドルを受け取る。
D. 1ドル115円のとき、米ドルを円に替える。

このとき、1ドルが100円から105円の為替差益(A→B)は雑所得、105円から110円の為替差益(B→C)は譲渡所得の一部、110円から115円の為替差益(C→D)は雑所得となります。

図で表すとこうなります。

f:id:NKay:20210216003741p:plain

為替差損益の考え方の例

こうなる理由は国税庁の下記のウェブページでご理解いただけると思います。

預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い|国税庁

外貨建取引による株式の譲渡による所得|国税庁

米国株の売却益を、ドル建ての株価の変動と為替の変動とで区別して譲渡所得と雑所得に按分する必要はなく、まとめて譲渡所得と扱います。

米国株をNISA口座で売買すれば、譲渡所得が元々かからないので、為替差損益を認識する必要はありません。また、米国株を特定口座(源泉徴収あり)で売買すれば、証券会社で計算して、納税までしてもらえます。なので、雑所得(A→BとC→D)の部分だけ自力で確定申告をがんばることになります。 

 

イメージで理解する

私は為替差損益の認識のタイミングを、ドルのプールのイメージで捉えています。プールからドルを引き出す(日本円や米株などに替える)タイミングで為替差損益を認識するというイメージです。

f:id:NKay:20210109134742p:plain

ドルのプール(いらすとやの素材を筆者が加工)

 

一年間に外貨の口座に何回も預け入れ・払い出しをした場合

外貨預金の為替差損益の計算方法は過去に国税不服審判所で争われたことがあります。このときは「総平均法に準ずる方法」が使われました。

(平成28年6月2日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

「譲渡所得又は雑所得の基因となる同一銘柄の有価証券を2回以上にわたって取得した場合の当該有価証券の取得価額の算定方法として総平均法に準ずる方法を用いるとした所得税法第48条第3項及び所得税法施行令第118条第1項の各規定を準用することが合理的である。」

この裁決書には驚くべき一文があります。
「本件外貨預金は、預入れ及び払出しが随時可能な預金であるところ、このような預金の払出しに伴って生ずる為替差損益の具体的な算定方法について、所得税法は、特段の定めを置いていない。」

計算方法ないんかい!
これって全国銀行協会が代表して国税庁に照会して、統一的な計算方法を定めた方がいいのではないかと思います。
仮想通貨(暗号資産)のほうが外貨預金より口座数や残高は少ないはずですが、仮想通貨のほうが税制が整っているという逆転現象が起きています。

 

さて、この「総平均法に準ずる方法」は、いわゆる移動平均法のことです。

総平均法に準ずる方法とは | 大阪勉強会からの税法実務情報

No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費|国税庁

株式を一般口座で取引する場合に使う計算方法です。(特定口座でも証券会社が同様の方法で計算しています。)

 

なお、暗号資産では総平均法と移動平均法のいずれかを選択する方式となっています。

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和4年12月)|国税庁

外貨預金でも総平均法が適用可能かは不明です。

 

銀行の外貨普通預金に利子が入金された場合

銀行の外貨普通預金に利息が支払われるときは、利子所得が源泉徴収されます。利子所得を改めて確定申告する必要はありませんし、できません。利子所得控除後の利息に為替差益が発生した場合(利息を何ヶ月も外貨普通預金口座にほったらかして、その後別のものに替えた場合)は、雑所得とみなされると思われます。

www.zeiri4.com

 

tamabar.hatenablog.com


証券会社の外国株式口座に配当金・分配金が払われた場合も、銀行の外貨預金の利息と同様、分配金・配当金に対する為替差損益を適宜認識する必要があると思われます。

 

計算に用いる為替レート

原則的にTTM

計算に使う為替レートは、取引日の電信売買相場の仲値(TTM)を使うこととされています。
TTMについては、「原則として、その者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。」とあります。また、「当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による。」とされています。

法第57条の3《外貨建取引の換算》関係|国税庁

TTMとは

仲値│初めてでもわかりやすい用語集│SMBC日興証券

 

TTMの入手方法

TTMを時系列でダウンロードできるページへのリンクを張ります。

みずほ銀行

ヒストリカルデータ | みずほ銀行

三菱UFJ銀行

三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 外国為替相場 | 1990年以降の為替相場

「1990年以降前月までの為替データを表示する」の部分からデータを入手可能です。

楽天証券

確定申告:過去の為替レート一覧 | 楽天証券

SBI証券住信SBIネット銀行では、時系列でまとまった為替レートの表がみつかりません。残念です。

 

取引日とは

取引日は約定日とするようです。

www.zeiri4.com


たぶん現地約定日じゃなくて国内約定日。

 

事業所得や副業の場合の為替レート

ちなみに、所得税基本通達57の3-2には、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の場合には、継続適用を条件として、同じ月内の為替変動を無視してもよいと解釈できる記述があります。前月の末日(または当月の初日)の為替レートを1か月にわたり使用しても良いことからそう解釈しました。

為替差損益を事業所得や雑所得を生ずべき業務とみなせるかについては、2022年10月に定められた副業に関するルールが判断材料になります。

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁

雑所得が3種類(年金、業務、その他)に分かれました*1。「雑所得を生ずべき業務」とは、いわゆる副業のことです。

外貨預金の為替差損益(及び暗号資産の損益)は原則的に「その他雑所得」にあたります。*2

ただし、「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得」である場合には「事業所得」または「業務に係る雑所得」にあたります。

「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得」の基準は、「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和4年12月)によると「収入金額が300万円を超える場合」のようです。
この文書は暗号資産にかかるものですが、「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」では外貨預金と暗号資産を同等に扱っているため、外貨預金にも当てはまるだろうと考えます。

次に、「事業所得」と「業務に係る雑所得」の違いは、
「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」及び「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和4年12月)によると、次の通り。

  • 帳簿書類の保存がある場合は原則として「事業所得」
  • 帳簿書類の保存がない場合は原則として「業務に係る雑所得」

外貨預金の為替差損益の所得区分と為替レート



銀行から証券への外貨の送金は課税対象か?

銀行から証券への外貨の送金は、ドルのままであれば、課税対象ではありません。

外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い|国税庁

 

必要経費

インターネット専業の銀行や証券会社で取引していれば、通信料やパソコンの購入費用は必要経費として為替差益から差し引くことができます。パソコンの取得価額が10万円以上なら、取得価額を耐用年数で割った金額を毎年計上します。パソコンの耐用年数は4年です。取得価額が10万円未満のものは買った年に一括して計上します。

No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁

No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

ただし、パソコンなどは投資以外にも使うことから、取引の記録などに基づいて、投資に使った分だけを経費として計上する必要があります。取引日数を365日で割るとかですかね?
Excelでデータの個数を重複を除いて数えるにはこのような数式を入力します。
=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(データ範囲,データ範囲))

Excel関数で重複を除いてデータの件数を求める方法 | ブログ | 統計WEB

また、最近のExcelで重複を排除してくれるUNIQUE関数が導入されたので、以下の数式でも同様の結果が得られます。
=COUNT(UNIQUE(データ範囲))

損益通算や繰越控除はできるのか

別の通貨の外貨預金(ドルで差益、ユーロで差損が生じた場合など)や暗号資産(ビットコインなど)といった、雑所得同士での損益通算は可能です。ただし、「先物取引に係る雑所得等」(FX、CFDなど)との損益通算はできません。また、他の所得区分(株や投信の譲渡所得や利子所得など)との通算はできません。

株式のように損失の繰越控除はできません。

 

ドルを別の通貨に替えた場合はどうなるのか

外貨預金の為替差損益の計算は通貨ごとに行います。

保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い|国税庁

 

一般的に言えること

総平均法のほうが計算が簡単ですが、過去の裁決で使われた移動平均法を採用するほうが無難だと思います。

総平均法と移動平均法は、年始にドルの残高が0で、かつ年末も残高が0の場合、計算結果が基本的に同じになります。(計算誤差によりわずかに計算結果がずれることがあります。)大きくずれるときは、計算ミスの可能性が高いです。

多額のドルを一気に別のもの(日本円、米国株、ドル建てMMF)に替えると、多額の為替差損益を確定させることになります。徐々に替えていくと為替差損益の確定はゆるやかになりますが、損益の計算回数は膨大になります。

年初来の円高の時に米ドルでドル建てMMFを特定預かりで買い、年初来の円安になったらMMFを売却してドルに替えるようにすると、雑所得の領域では為替差損を生み出すことができ、為替差益による確定申告を避けられる可能性が高まります。ただし、MMFの為替差益は特定口座で源泉徴収されます。

為替差損益の雑所得の計算を回避するには、以下の手段が考えられます。

  • 円貨決済で米株を売買すること(マネックス証券は2023年2月現在、買付時の為替手数料が無料*3
  • ドル建てMMFから直接買い付けること(楽天証券のみ可能)
  • 配当金や分配金を受け取ったら速やかにMMFを買い付けること

 

具体的な計算手順

具体的な例を出して計算手順を示します。
以下の一連の取引が一年間にあったとします。また、それぞれの取引が別の日に行われたとします。

1.住信SBIネット銀行で日本円で米ドルを買付
2.同銀行の外貨預金口座に利息入金
3.SBI証券の外国株式口座に米ドルを送金
4.同証券で米株、米ETF、ドル建てMMFを外貨決済でNISA口座か特定口座(源泉徴収あり)で買付
  ※一般口座は使わない。
5.同証券で米株からの配当金、米ETFからの分配金を受け入れ
6.同証券で米株などを外貨決済で売却
7.上記4~6を繰り返す
8.同証券から住信SBIネット銀行に米ドルを送金し、日本円に交換

三種類の明細をダウンロードして、加工した上で計算をします。間違えたときにやり直せるように、ダウンロードした明細は何も手を加えず保存しておき、コピーしたファイルで加工すると良いと思います。Excelで加工するなら、「データ」タブのフィルタ機能を使うともれなく作業できるでしょう。

 

住信SBIネット銀行で外貨普通預金口座の1年分の明細をダウンロード

場所:PC版トップページ>上のヘッダーの「入出金明細」

通貨で「米ドル」を選択。「表示期間変更・並び替え」をクリックして、期間は1月1日から12月31日まで、並び順は「日付が古い順」に指定し、「表示」をクリック。下に明細が表示されるので、ざっとみて問題なければ、「明細ダウンロード(CSV形式)」をクリック。

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住信SBIネット銀行で外貨普通預金入出金明細を取得

米ドルのまま金融機関の間で送金する場合は為替差損益を認識する必要がないことから、住信SBIネット銀行SBI証券との間の振替の行を削除します。

外貨定期預金を組んだ場合、CSVファイルでは次のように表記されます。
・(円から預け入れた場合)預入日に「普通 円 代表口座」という項目名で外貨普通預金に入金
・預入日に「定期」という名目で出金
・満期日に「定期満期」の名目で入金
外貨普通預金と外貨定期預金の間の元本のやりとりにおいて為替差損益を認識する必要はないため、加工が必要です。「定期」と「定期満期」の行を削除し、税引後利息(=「定期満期」ー「定期」)が満期日に普通預金に入金されることを表す行を追加となると思います。

 

SBI証券で外国株式口座の1年分の約定履歴をダウンロード

場所:PC版トップページ>口座管理>取引履歴>外貨建口座

通貨は「すべての通貨」ではなく「米ドル」を選択します。「米ドル」だと、外貨決済(外国株式口座の米ドルで米株を売買)のみを抽出できるからです。「すべての通貨」を選ぶと、円貨決済(証券総合口座の日本円で米株を売買)も含まれます。円貨決済での為替差損益は特定口座で処理されることから、計算対象から外します。なお、米国だけでなく中国など複数の外国株式に投資をしている場合は、「すべての通貨」を選んで一括でダウンロードし、表計算ソフトで通貨ごとに分けるほうが作業が楽かもしれません。

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SBI証券で約定履歴を取得

約定履歴からMMFの再投資を除きます。(MMFの売買は計算対象に含めます。)

 

SBI証券で外貨入出金の1年分の明細をダウンロード

場所:PC版トップページ>入出金・振替>外貨入出金明細

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SBI証券で外貨入出金明細を取得

銀行口座と証券口座間の入出金の行を削除します。こうすることで、明細から株式の配当金とETFの分配金のみを抽出します。

 

加工した明細の結合

銀行と証券の明細をくっつけ、日付で昇順に並び替えます。なお、証券口座の場合は、米株等の売却が外貨の入金、米株等の買付が外貨の出金と考えます。

 

為替差損益の計算

計算にはこちらのページにあるワークシートが便利です。

www.excelspeedup.com

このワークシートに取引明細を貼り付け、為替差損益を計算します。
「数量」の列にドルを、「入出金金額」に円換算値を入れます。「入出金金額」の右隣に「TTMレート」の列を設け、「入出金金額」には「数量」×「TTMレート」となる計算式を埋め込みます。

住信SBIネット銀行SBI証券ではTTMレートの時系列データを公開していないため、先に紹介した都市銀行等のTTMレートで代用することが考えられます。時系列データをダウンロードし、それぞれの取引日に対応するTTMレートを、XLOOKUP関数などを使って抽出します。

「TTMレート」の列にXLOOKUP関数を使う場合はこのように入力します。
=XLOOKUP(取引日のセル,TTMレートの表の日付の列,TTMレートの表のレートの列,,-1)
最後の-1は、取引日にTTMレートがない場合に、前営業日のレートを代入することを示しています。
VLOOKUP関数の場合はこうなります。
=VLOOKUP(取引日のセル,TTMレートの表,TTMレートの表におけるレートの列番号)

仕組預金(住信SBIネット銀行ではコイントス)により円がドルに変わってしまった場合は、仕組預金の満期日のTTMではなく特約レートを使った方が実態に即していると思います。(が、特約レートを探す手間がかかります。)

 

計算の確認

ドルの残高(先のワークシートでいう「未決済残高 数量」)が途中でマイナスになっている場合、明細に誤りが紛れ込んでいる可能性があります。
また、年始と年末のドル残高が0の場合、総平均法と移動平均法で結果が大きく食い違っていたら、計算が間違っている疑いがあります。

ふぅ、疲れた。

 

有益な資料

ソニー銀行の外貨預金の損益状況の計算方法は、税法上の為替差損益の計算方法と違う可能性があるとの注意書きがあるものの、外貨預金の取引を網羅しており、一読の価値があると思います。

計算方法と計算例|外貨預金 損益状況(簡易集計)|便利ツールのご案内|MONEYKit - ソニー銀行

 

まとめ

  • 個人が米ドルを得てから別のもの(日本円、米国株式・ETF、別の外貨など)に替えるまでの間に円高ドル安になった場合、その為替差益を雑所得として認識する必要がある。源泉徴収されず、確定申告が必要。
  • 米ドルを別の通貨に両替せずに別の金融機関に送金する場合は、ドルを得てから送金までの間の為替変動を認識する必要はない。
  • 米国株式・ETFMMFを買ってから売るまでの為替変動を雑所得として認識する必要はない。(譲渡所得として扱われる。)
  • 円貨決済の場合は、外貨を得てただちに米国株式等を買う(または米国株式等を売ってただちに円を得る)ので、為替差益が生じない。
  • 米ドルを得た日のうちに米ドル建てMMFを買うと為替差益を認識する必要はない。
  • 国税不服審判所の裁決事例では、同一通貨を2回以上取得した場合、「総平均法に準ずる方法」(いわゆる移動平均法)で取得価額を計算した。
  • 計算に用いる為替レートは、取引日の「電信売買相場の仲値」(TTM)を使う。主たる取引金融機関のTTMが原則だが、合理的なものを継続して使用している場合には、別の金融機関のTTMでもよい。
  • 複数の外貨を取引している場合は、それぞれの外貨で為替差損益を計算する。
  • 為替差益は、「先物取引に係る雑所得等」(FX、CFDなど)以外の雑所得と損益通算ができる。他の所得区分(株や投信の譲渡所得など)との通算はできない。
  • 為替差益は株式のように損失の繰越控除ができない。

 

最後に注意喚起

できる限り引用をたくさんして独自見解を減らすよう努めましたが、私は税の素人ですので、誤解があるかもしれません。「たぶん」「おそらく」「~と思います。」とあいまいに書いている箇所は私の推測が入っているので、特に注意してください。ここに書かれていることをうのみにせず、実際に確定申告をする際は、税の専門家に照会してください。

この記事に書かれていることに基づき行動したことによって読者が損害を被ったとしても、筆者は何ら責任を負いません。

 

更新履歴

2023年2月11日 副業ルールの制定を踏まえて「事業所得や副業の場合の為替レート」セクションを追加。その他、全体的に見直して、古い記述や読みにくい記述を修正。

 

 

 

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*1:No.1500 雑所得|国税庁

*2:(その他雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。
(12)譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除く。)

譲渡所得の基因とならない資産について、具体的には、「金銭債権」、「外国通貨」、「暗号資産」などの「資産の値上がり益が生じないと認められる資産」が該当することとなります。

*3:

https://info.monex.co.jp/news/2022/20221213_01.html