個人向け国債キャンペーンで得た現金は雑所得
証券会社にて、個人向け国債の購入金額に応じてもれなく現金をプレゼントするキャンペーンをよくみかけます。
キャンペーンで得た現金は一時所得か雑所得かが国税不服審判所で争われ、雑所得であると裁決されました。
個人投資家にとって確定申告の参考になると思いますので、リンク先をご一読されることをおすすめします。
(平成30年10月1日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
もし抽選で現金が当たるキャンペーンだとしたら、一時所得に当たるのか私は税理士ではないのでわかりません。
こちらのボタンをポチッと押すと、たくさんの投資ブログが見られます。